住宅購入という大きな買い物に、家庭内も喜びに満ちていることでしょう。
ただ、住宅購入にあたり様々な手続きが必要になります。その中でも、多くの方が目を落としがちな手続きがあります。
それは贈与税です。余分に税金を支払ってしまったり、無申告となってしまい問題になるケースもあります。
今回は、贈与税の正しい手続きについてご紹介します。
「住宅取得等資金の贈与税の非課税はどのような制度?」
親や祖父母から自宅購入・新築・増改築時に援助を受ける家庭は多くいらっしゃいます。
その際に、資金援助を受けた場合は贈与税という税金が発生します。住宅に関する贈与以外でもこの贈与税は発生します。
基礎控除としては1年間で110万円以内の贈与であれば贈与税はかかりません。
その中でも、住宅に関しては国の定める住宅取得等資金の贈与の非課税に則り贈与税が数値で定められています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
この贈与税が非課税になる場合には、いくつかの要点をクリアする必要があります。
それは契約締結日と家屋の種類(省エネ住宅かどうか)と消費税率によって非課税対象が決まります。
現在では消費税が8%であり、それに沿った課税が定められています。
消費税率が8%の場合、省エネ住宅であれば非課税限度額が1,200万円、省エネ住宅以外は700万円となります。(2016年1月1日?2020年3月31日)
一方で消費税率が10%の場合、省エネ住宅であれば非課税限度額が1,500万円、省エネ住宅以外は1,000万円となります。(2020年4月1日?2021年3月31日)
増税は消費者にとっても痛手となるため、国の保証も上がることが分かりますね。
「贈与税が0円でも必ず申告が必要です。」
贈与税の申告は基本的に国が定めた限度額を超えなければ課税対象ではないので申告は不要です。
詳しく説明すると、基礎贈与(110万円以下)の場合と相続時精算課税制度(2,500万円以下)の場合には贈与税は発生しません。
ただ、中には0円の贈与でも申告しなければならないケースもあります。
・配偶者の税額軽減
配偶者の税額軽減とは、相続資産が1億6,000万円もしくは法定相続分までの相続のことを指し、この金額までなら税金が発生しません。
ただ、この配偶者の税額軽減を受ける際には相続税が0円でも税務署へ申告が必要です。
・小規模宅地等の相続
小規模宅地等の相続とは、故人が所有していた土地を一定の条件を満たすために土地価格を減額して課税価格に整える制度です。
相続税には必要な作業であり、こちらも0円の贈与税であっても申告が必要です。
申告者は贈与側ではなく受贈側です。贈与税の申告を忘れずにおこないましょう。
「小規模宅地等の評価減が使えなくなる?」
結論からいうと、小規模宅地等の評価減は使用できます。
ただ、小規模宅地等の評価減には落とし穴があるので、気をつけて制度を利用すべきです。
前述のように小規模宅地等の評価減は贈与税対策には欠かせない制度です。この制度を利用すれば4割?8割まで土地の評価額を引くことができ多額の贈与税が発生することはありません。
実はこの制度を利用できる宅地(各限度面積)は以下の3つに絞られています。
・居住用宅地(330平方メートル)
・貸付事業用宅地(200平方メートル)
・特定事業用宅地(400平方メートル)
もしもいくつもの土地がある場合で面積を超えるようなら、限度面積内の土地のみにこの制度が利用できます。この中で貸付事業用宅地はほか2つの種類とは併用できないのでお気を付けください。
また、土地の単価が高い方が節税になるので、お悩みの方は土地の単価をみてご判断ください。
「資金援助してもらっても分からないのでは?」
わざわざ家族内の相続に関して、贈与税を納めるのを躊躇される方も中にはいらっしゃいます。そして、後に相続で大金を手にしても無申告に陥るケースに。
しかし、贈与税を支払わずに無申告のままでいてもいずれは発覚してしまうので申告は必ずおこないましょう。
無申告がバレるタイミングとしては、相続時と不動産登記時の2場面です。
相続時は、故人が所有していた通帳などの資産を税務署が調べます。その際に念入りにチェックが入るので、生前に大金が引き出されていると問いただされます。そこで申告漏れが発覚します。
もう1つ不動産登記時では、故人が所有していた土地や建物を相続者がいずれかは登記登録しなければなりません。その際に法務局や税務署が税務調査を行い、申告漏れが発覚します。
無申告の場合は5%?40%の無申告課税が課せられます。さらに期日までに振込がなければ延滞料も発生します。
逆に無申告の場合は損をすることはお分かりいただけたでしょうか。申告は必ずおこないましょう。
「相続時精算課税制度」
相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母もしくは祖父母が20歳以上の子または孫に生前贈与することを指します。もちろんこれも贈与にあたるので、前述したような税金が発生します。
ただ、この制度では特別控除があるので、今後このような機会があれば上手く活用してみましょう。
相続時精算課税制度の特別控除は2,500万円と定められています。大きな額であるので、限度額に達するまでに何度でもこの控除を受けることができます。
もしも増税額が2,500万円以上となれば一律20%の贈与税が発生します。
例えば2,600万円の贈与であれば、520万円が贈与税となります。このことを考えると、金額によっては2,500万円の方が多く贈与できることになります。
贈与額は上手く計算してから行うと無駄なく制度を利用できることでしょう。
また、基礎控除(110万円)は受けることはできません。そのため最大でも2,500万円が非課税限度額となるわけです。